割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに【ビタミンM 5月号】

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ビタミンM

2024/4/21

割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに【ビタミンM 5月号】

2024.5月号のトピックス

  • 割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに

  • 有期労働契約の雇止め、認められない場合とは?


割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに

厚生労働省は、いわゆる「在宅勤務手当」が実費弁償と整理され、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場合の取扱いを示しました。
どのような場合に算入しなくてもよいのか、ご確認ください。

有期労働契約の雇止め、認められない場合とは?

有期労働契約について、契約満了であれば問題なく雇止めができると思っている方も多いですが 雇止めが認められない場合があります。
どのような場合に認められないのか、また、雇止めの予告が必要となる場合、事業主都合による離職になる場合などを記載しておりますので、内容ご確認ください。

解説動画も是非ご覧ください。


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情報誌「ビタミンM」とは?

ビタミンMは、日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営が発刊する、人事労務の情報誌です。“M”とは、“Management”を指し、お客様の経営に効く、お客様に活力を与える存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。

毎月のメールでは、情報誌(pdf)と動画をセットお送りしています。動画では、社会保険労務士が誌面の内容について解説しております。


(社会保険労務士事務所、税理士事務所、コンサルティング会社など同業の方のお申し込みは、ご遠慮ください)

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