4月からの被扶養者認定ルール変更/労働保険料の口座振替活用について【ビタミンM2月号】

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ビタミンM

2026/1/22

4月からの被扶養者認定ルール変更/労働保険料の口座振替活用について【ビタミンM2月号】

2026.2月号のトピックス

・4月より、健康保険の被扶養者認定に おける判定方法が変更に
・労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の納付に口座振替を活用されませんか?

4月より、健康保険の被扶養者認定に おける判定方法が変更に

2026年4月より、健康保険の被扶養者認定(年収130万円未満)の判定方法が変更されます。従来の「現時点での収入見込み」による判断から、「労働契約」に定められた賃金に基づく判定となり、原則として残業代等は含みません。判定が明確になるこの機会に、労働条件通知書等の整備・見直しをお勧めします。

労働保険料(労災保険料+雇用保険料)の納付に口座振替を活用されませんか?

労働保険料の納付を口座振替にすると、引き落とし日が通常の7月10日から「9月6日」となり、約2ヶ月間の資金繰りのゆとりが生まれます。窓口に行く手間や納付忘れも解消でき、手数料もかかりませんのでおすすめです。2月25日までの申し込みで、今年度の第1期納付から利用可能です。

    


解説動画も是非ご覧ください。

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情報誌「ビタミンM」とは?

ビタミンMは、日本経営グループ 社会保険労務士法人日本経営が発刊する、人事労務の情報誌です。“M”とは、“Management”を指し、お客様の経営に効く、お客様に活力を与える存在でありたいとの願いを込めて命名しています。「1枚5分で1ヶ月の経営に効く」ということをコンセプトに、内容を厳選して、「とりあえず、これだけはお読みください」というものにしています。

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